沖縄で相次ぐ子猫の遺棄!3日間で15匹の子猫が保護される

沖縄県で3日で15匹の子猫が保護される

沖縄県与那原町内で子猫が遺棄されているのが相次いで発見されました。10月23日~25日の3日間で15匹の子猫が公園や路上で見つかり、「よなばるネコの会」に保護されています。

遺棄された子猫の中には、生後間もなく捨てられ衰弱した状態で発見された猫もおり、動物病院に運ばれました。現在は回復に向かっているようですが、発見が遅ければ命の危険があった可能性があります。

子猫たちを保護している「よなばるネコの会」は、野良猫の去勢や避妊手術を施す「TNR」の活動に取り組んでいます。ペットの遺棄を犯罪だと訴え、保護した子猫たちを最後まで責任を持って育ててくれる譲り先を探しています。

猫の遺棄はなぜ起きてしまうのか?

猫のような愛護動物を遺棄する行為は犯罪です。動物の愛護及び管理に関する法律の第六章(罰則)では、「愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する」と規定されており、公園や路上に猫を遺棄することは法律で罰せられる行為です。

では、なぜ猫の遺棄が起こってしまうのか。猫の遺棄は決して許されない行為ではありますが、飼い主側にも様々な事情があります。

猫の飼育が難しくなる事情としては、「引っ越しによりペット不可の物件に住むことになった」「飼育費用がかさみ生活が苦しくなった」「出張や旅行で猫の飼育ができない」「猫が想定外の出産をしてしまった」「猫の騒音や攻撃性に悩んでいる」などがあげられます。

これらの問題を解決するため止むを得ず猫を遺棄してしまうケースもありますが、どのような事情があっても猫を捨てることは、猫の命を危険にさらす行為と言えます。

捨てられた多くの猫に待っているのは、最終的に殺処分という未来のみです。