猫を飼う時に登録は必要?全国の条例

猫を飼う時に登録は必要?全国の条例

猫を飼う時は登録が必要なのでしょうか?基本的に猫は犬のように、登録する必要はありません。しかし、動物病院でマイクロチップを挿入して登録することができます。また、市区町村によっては、登録制度を採用していることがあります。さらに条約によって、猫の多頭飼育の届出や、猫の登録が必要な地域もあるのです。猫の登録や条約などをご紹介します。

猫を飼った時の登録

3匹の子猫

猫の登録は基本的には必要ないが登録制度はある

犬を飼ったことがある方はご存じかと思いますが、犬を飼うときは、市区町村へ登録することが必要です。それに対し、猫は基本的には登録の必要がありません。ですが、猫の登録制度を採用している市区町村があります。

猫の登録制度を採用している市区町村の中には条例で自然環境を守るため、飼育崩壊を防ぐため、飼い主のいない猫を増やさないため、などの目的で市区町村への登録が必要な場合があります。

マイクロチップによる猫の登録

市区町村に登録制度がない場合でも猫を登録することはできます。それはマイクロチップによる登録です。登録のためのマイクロチップを猫に埋め込み、記録されている番号に飼い主さんや猫の情報を登録します。もしも猫が行方不明になってどこかで保護された場合、登録したマイクロチップを読み取ることで、飼い主さんのもとへ帰ることができるのです。

登録制度が猫に無い理由

猫と聴診器をくわえた犬

猫には犬のような登録制度はありません。その理由は狂犬病に関する法律があるからです。狂犬病はウイルス感染によって発症し、治療法がなく100%死亡する恐ろしい病気です。狂犬病という名前から、犬だけが感染するかのようですが全ての哺乳類が感染します。

しかし人への感染源のほとんどが、狂犬病ウイルスに感染した犬に噛まれることであるため、犬は狂犬病予防法によって、登録と予防注射が必要なのです。ちなみに、猫と一緒に海外へ行くときはマイクロチップによる登録や狂犬病の予防注射が必要な場合があります。

猫の登録が必要なケースや条例

紙と見あげる猫

猫の登録に関する条例や制度などをご紹介します。登録を実施している市区町村はご紹介したほかにもあるので、お住いの地域で登録が行われているか確認してみましょう。登録には登録手数料がかかる市区町村があります。

猫を10頭以上飼育する時は登録が必要

動物の愛護及び管理に関する条例によって、犬猫の多頭飼育をする場合、飼い主の届出が必要になる場合があります。茨城県、千葉県、滋賀県、長野県、佐賀県、京都府などで、この条例が施行されています。届出の内容は、猫の性別、避妊去勢手術についてなど猫の情報と、飼育する施設の情報などです。

奄美大島の「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」

「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」は奄美大島の、奄美市、龍郷町、大和村、宇検村、瀬戸内町で施行されている条例です。

国の特別天然記念物、アマミノクロウサギなどの希少な野生動物を、野生化した猫が襲う被害を防ぐための条例で、飼い猫の登録、マイクロチップの装着、外に出る猫は避妊去勢手術を受けさせることなどを義務化しています。

猫を登録すると鑑札が交付され、飼い主さんは猫の首輪に鑑札をつけなければなりません。登録した鑑札の装着を怠るなど違反すると罰金を課せられます。

やんばる地域の「ネコの愛護及び管理に関する条例」

沖縄県国頭村、東村、大宜味村で施行されている通称「ねこ条例」は、飼い猫の登録やマイクロチップの装着を義務化した全国で初めての条例です。野生化した猫が絶滅の恐れがあるヤンバルクイナを襲うのを防ぐために施行されました。

対馬市の「対馬市ネコ適正飼養条例」

長崎県対馬市では、希少なツシマヤマネコが猫による害を受けないための適正な猫の飼育に関する条例を施行しています。猫の登録、マイクロチップの装着、外に出る猫の避妊去勢手術の実施などです。

静岡県猫の登録制度

静岡県焼津市、三島市、島田市、藤枝市などでは、猫の登録制度が行われています。市役所等で書類を記入すると、猫の登録手帳、首輪、登録番号が入った鑑札が交付されます。焼津市では登録した猫は、避妊去勢手術の助成金制度を利用できるメリットがあります。

猫のマイクロチップを登録する方法

マイクロチップと注入器具

登録用のマイクロチップは、取り扱っている動物病院で猫に挿入することができます。登録用のマイクロチップは直径2mm、長さ11mmほどと小さく、専用の注射器のような器具で挿入します。挿入には基本的に麻酔は使わずに行いますが、避妊去勢手術のときに挿入するのがおすすめです。

マイクロチップの登録費用

装着したら必ず登録手続きをしましょう。登録申込用紙に必要事項を記入し、郵送して2~3週間で登録完了となります。マイクロチップの挿入の費用は、病院やマイクロチップの種類によって変動しますが5000円ほどです。また、情報の登録料がかかることもあります。

マイクロチップを登録する時の注意点

登録後に気を付けたいのは、登録した情報に変更があった場合は、登録情報の変更の手続きをすることです。猫が迷子になり、登録したマイクロチップを読み取っても、登録された住所に飼い主さんがいないと、猫がおうちに帰ることができないことがあるためです。登録したときの情報に変更があったときは、早めに登録情報の変更手続きをしましょう。

まとめ

ハートのペンダントトップがついたピンク色の首輪の猫

猫を飼うときは犬のように登録の義務はありません。しかし動物病院でマイクロチップを挿入し情報を登録する方法や、市区町村によって行われている登録制度で猫の登録が可能です。

条例で猫の登録が決められている地域もあり、自然環境を守るために猫の登録やマイクロチップの挿入、避妊去勢手が決められています。今後、猫の登録制度が全国に広がるかもしれませんね。

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