飼い主の亡くなった後、猫のために『遺産』は残せる?

Q:飼い主の他界後、猫のために遺産は残せる?
A:猫自身に遺産を残すことはできません。

遺産を猫のために役立てたい場合は、愛猫を信頼できる相手に託して一緒に財産を譲るという形になります。

なぜペットに遺産を相続させられないの?

飼い主さんにとって愛猫は、家族の一員と呼べるほど大切な存在でしょう。

自分の財産を子どもに譲るのと同じように、愛猫に相続させたいと考えている方もいるかもしれません。しかし現在の日本の法律では、ペットに遺産を残すことは認められていません。

なぜなら日本の法律ではペットは「物」として捉えられており、遺産を残せる相手は「人」に限られているからです。

たとえ遺言書にペットに財産を相続させたい旨を記述しても無効になってしまいます。

愛猫を託す相手に財産を一緒に譲る方法

負担付遺贈

愛猫のお世話をしてくれることを条件に財産を遺贈することを遺言に残すという方法です。

ただし託された側が拒否することも可能なので、事前に相手の意志を確認しておくことが重要になります。

負担付死因贈与

自分が死んだら愛猫のお世話をしてくれることを条件に財産を贈与することを、双方合意のもとで契約するという方法です。必ず合意内容を書面にしておきましょう。

一方的な契約破棄はできないので、負担付遺贈よりも確実に愛猫を託すことができます。

遺言信託

信託銀行などの受託者に財産を預け、愛猫のために活用してもらうという方法です。遺言で実際に愛猫のお世話をお願いする人を指定しておき、その人が信託銀行から定期的にお世話の費用や報酬を受け取る形になります。

専門家に相談を

い海外ではペットに遺産相続できる国もありますが、残念ながら日本はそうではありません。愛猫を残して死んでしまう時のために、司法書士など専門家に相談しつつ準備をしておきましょう。

あらかじめ家族や友人など信頼できる相手に、いざとなったら愛猫を託してもよいか事前に確認のうえ、愛猫のお世話を頼む相手に向けてお世話のやり方を遺言書に記載しておくと安心です。

尚、譲り受けた「ペット自体」には相続税などの税は掛かりませんが、ペットに必要な財産(現金、預金、不動産など)は相続税の対象になるので念のためご注意ください。