大切な愛猫を守る「ペット信託」という考え
人も猫も高齢化する現代。あまり考えたくはないですが、自分のほうが先にこの世を去ってしまう可能性も否めません。
愛猫が路頭に迷うことだけは回避したい。そう思う飼い主さんのために、今回は「ペット信託」について詳しく解説いたします。
何となく聞いたことはあるけれど詳細は分からないという方のために、要点をまとめた情報をお届けいたします!
1.遺言よりも効力が高い
例えば遺言状に「長女に○万円を相続する代わりに愛猫を引き取る」と記しておくとします。これは「負担付き遺贈」というもので、条件付きの相続になります。
しかし、その後については一切タッチされないため、本来の願いが叶うかどうかは長女次第になってしまいます。
ここを曖昧にしなくて済むのがペット信託最大のメリットです。ペット信託では予め飼い主さんの後任(受託者)を選定し、契約を結ぶことになります。
もちろん違反すれば罰則がかかるため、ある意味では遺言状よりも大きな効力を発揮するでしょう。
2.監督人を設定できる
契約を結んでいるとはいえ、心配な場合は「信託監督人」を設定することも可能です。
この人物が定期的に受託者を調査し、「適切な飼育ができているか」「費用が別の用途で使われていないか」などを厳しくチェックしてくれます。
3.相続財産には含まれない
ペット信託の費用は、専用の口座を開設して積み立てることになります。他の口座とは分離しているうえに、相続財産としてカウントされることもありません。
つまり、確実にお金を遺す武器になるわけです。もちろん親族間の相続争いにも巻き込まれる心配がありません。
4.至れり尽くせりな環境を整えられる
ペット信託においては、動物病院・トリミングサロン及びトリミング内容・キャットフードの銘柄などを事細かく指定することができます。
これによって、愛猫に持病がある場合でも、適切な治療やケアを継続することができます。
もちろんその費用は、飼い主さんがコツコツと貯めてきた資金。堂々と安心して、愛猫にとって至れり尽くせりな環境を遺すことができるのです。
5.書類作成や契約に費用がかかる
ペット信託は、相続に関するサポート機関に依頼するのが一般的です。仮に相談自体は無料でも、実際に活用するとなれば、当然費用が発生します。
例えば、契約書類作成費に300,000円、公正証書遺言作成費に120,000円といった具合です。その他に愛猫の生活費用及び、医療費などを積み立てていかなければなりません。
契約初期段階において、ある程度まとまったお金が必要になるという面では負担になります。
まとめ
日本の法律では、愛猫に直接財産を相続することは不可能です。そこで最初に誕生したのが、冒頭で説明しました「負担付き遺贈」でした。ところが、この「負担付き遺贈」では厳格な契約やその後の調査がないために、確実に愛猫を守りきれない可能性が残ります。
それならばと登場したのが、今回ご紹介した「ペット信託」です。まさに新しい形の相続といえるでしょう。ちなみに選定する受託者も、司法書士が斡旋する団体を選択することも可能です。これなら、託せる人物がいないという場合でも安心できますね。
ある程度の費用を支払う覚悟は必要になりますが、選択肢のひとつとして検討してみる価値はありそうです。もしもに備えた安心を、今から検討してみてはいかがでしょうか。
この情報が少しでも多くの飼い主さんのお役に立てれば嬉しいです。