1.信頼できる人に託す
もし、飼い主さんが先に亡くなってしまったら、ペットとして飼われていた猫は生きる術を失ってしまいます。そうならないためには、生前のうちの行動が必須です。
理想は、自分が死を迎える前に猫を引き取ってもらうこと、もしくは亡くなった直後に必ず向かい入れてくれる里親さんを探しておくことです。それまで同様に愛情を注いでくれる人が見つかれば、飼い主さんも安心ですからね。
たとえ口約束でもかたい信頼関係があれば完結する話なのですが、スムーズにいかないのが現実。いくら血のつながった息子や娘でも、金銭問題や住環境による可否、アレルギーの有無など、またそれぞれの生活があるので、弊害はつきものです。
2.準委任契約・負担付贈与契約・負担付遺贈
日本では、飼い主さんを失ったたくさんのペットが、自治体に持ち込まれています。その対策の一つとしてあげられるのが「準委任契約」。これは、自分の死後に依頼したい内容を定めることができるというものです。
準委任契約をするなかで導入されやすいのが、「負担付贈与契約」と「負担付遺贈」です。「負担付贈与契約」は、猫を引き取ってお世話をする「負担」と、「現金の贈与」を抱き合わせで行う方法。簡単に言うと「自分の財産を渡すから、そのお金でペットを飼育してね」という約束です。
この約束を、自分が生きているときに相手に合意をもらい、契約を結ぶのが「負担付贈与契約」。これを遺言で行う方法を「負担付遺贈」といいます。ただし、前者はチェック機能がないので信頼関係が必要で、後者は相続人が放棄するケースもあることを覚えておきましょう。
なお、「孤独死」は社会問題の一つなので、飼い主さんの遺体の横でペットが息絶えている事例もたくさんあります。契約することも大切ですが、自分が死んだことを気づいてもらえる仕組みも構築しておかねばなりません。
3.ペット信託
ペット信託とは、自分が亡くなった後、財産を確実にペットのために使うことができ、さらにペットの暮らしも約束されるというもの。残されたペットの生活保障や、飼育専用の財産管理などを、自分の死後も業務委託できるイメージです。
ペット信託は、猫が暮らす施設やお世話人となる個人を指定することが可能です。しかも適正な飼育が行われているかもチェックされます。信託専用口座も開設されるため、飼育費が滞ることもなければ、支払い側が財産を不正に使用することもできない仕組みです。
ただし、それ相応の費用はかかります。ペット信託を提供する機関よって費用は異なりますが、自分が亡き後のことだけに、費用が安すぎるサービスには注意が必要です。
まとめ
「もし、愛猫よりも自分が先立ってしまったとしたら…」と、心配する人は多いようです。中には、自分が要介護の状態になったり、施設に入所したりするタイミングで、愛猫の行く先を決める人もいますよね。
ペットを飼うことは、生涯その命に責任をもつということです。飼い主として、自分の亡き後でも愛猫が幸せに暮らしていける方法を模索しておくことも、愛情のひとつのカタチといえそうです。