1.度を越した体罰
まず挙げられるのが、強く叩く殴るなど度を越した体罰です。猫のしつけや教育目的で行う人もいますが、そもそも猫は体罰でしつけることはできません。一時的には行動を制御できるかもしれませんが、どうして暴力を振るわれたのか理解しているわけではなく根本的な解決にはなりません。
それだけではなく暴力を振るわれた猫は恐怖心を覚え、人間に対して警戒心を抱くようになります。あまりにも度を越すと猫に大きなトラウマを残しかねません。また、叩く・殴る程度が虐待レベルになると犯罪として取り締まられます。しつけ感覚であっても、猫に暴力を振るうのは止めましょう。
2.長期間閉じ込める
猫を狭い環境に長期間閉じ込め続けるのも、心に傷を残しかねない行為です。状況にもよりますが、猫を狭いケージに長期間入れ続けるのは監禁となります。ケージに猫を入れること自体がいけない訳ではありません。猫を脱走させないため、生活空間を仕切るためなど猫を飼う上で必要な目的がありケージを適切に活用するのはOKです。
そうではなく、適切な理由なく猫を長期間ケージに入れ続けるのはNGな行動です。猫が明らかに弱っているにもかかわらず、放置することは虐待として取り締まられます。猫は生活するうえで広い空間を必要としない動物ではありますが、それでも室内くらいの広さは確保してあげましょう。
3.お世話をしない
飼育放棄も猫にしてはいけない行為です。猫のご飯や飲み水を用意してあげない、ずっと猫トイレを掃除してあげない、具合が悪そうでも治療を施さないなど猫の飼育に必要な世話を一切放棄するのも猫の心に傷を負わせます。
猫のお世話をするのは、飼い主の義務。適切に飼育しないことも虐待として取り締まられます。猫を飼うということは、命に対して責任を持つということ。適切なお世話を施すことも、その責任に含まれることを理解することが大切です。
4.捨てる
猫をはじめ動物を遺棄することも明確な犯罪行為です。様々な媒体でペットの不法投棄が犯罪であることが告知され、知らない人はいないはずですがそれでも、猫を捨てる人間は後を絶ちません。
猫を捨てる行為は、動物の愛護及び管理に関する法律によって取り締まられています。違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い刑が処されます。一度猫を飼うと決めた以上、無責任に手放すことは許されません。
どうしても、猫の飼育が困難になった場合は保護団体などの窓口に連絡し相談してみましょう。
まとめ
トラウマを負ってしまった猫の心を癒すことは簡単ではありません。人間に対して強い警戒心を抱き、近づくことも難しい子もいます。大事なのは焦らずゆっくり心の傷を癒していくこと。もう怖がることはないよと、時間をかけて猫に教えてあげましょう。