猫より先に飼い主が亡くなってしまったら…今すぐすべき3つの「もしもの備え」

猫より先に飼い主が亡くなってしまったら…今すぐすべき3つの「もしもの備え」

猫が生涯を終えるまでそばでお世話を続けたいものですが、飼い主さんが猫より先に亡くなってしまう可能性もあります。残された猫が辛い思いをしないために今からできる備えをご紹介します。

1.猫を任せられる人を見つける

猫を抱きしめる人

残された猫を引き取り、お世話をしてくれる人を探しておきましょう。

まずは家族、親戚、知人、近所の人など信頼できる人と話し合うことが大切です。

猫の保護団体から猫の里親になる申し込みの際、特に一人暮らしの人や高齢の方は後見人の設定をお願いされることがあります。猫の後見人サービスや相談を受けている団体もあります。

残された猫が行き場をなくしてしまわないようにしましょう。

2.猫を飼っていることが分かるようにする

窓の外を見る猫

飼い主さんが突然亡くなることもあります。飼い主さんに何かあったときに周囲の人に「猫を飼っています」ということを知らせる必要があるのです。

財布などに入れられるカード、車に貼るマグネットステッカー、玄関に貼るステッカーなどが市販されています。玄関などわかるところに「何かあったらここへ連絡してください」という案内を貼り、猫だけが家に取り残されないようにするアイテムです。家にいる猫の頭数、猫の名前、猫の健康状態などを記します。

3.猫のためのお金を用意する

硬貨をくわえる猫

飼い主さんが猫に遺産を残すことはできません。信頼できる人に遺産を残し、その人に代わりに猫のお世話をしてもらうようになります。確実に猫を愛してくれて、お世話を続けてくれる人を見つけることが必要です。

猫の飼育費用は生涯で約200万円と言われています。猫が病気や怪我をすれば医療費が必要になり、治療の内容によっては高額になるということも考えておきましょう。

猫のためにお金を残すには、負担付死因贈与、負担付死因贈与契約、信託などの方法があります。

負担付死因贈与

飼い主さんが遺言書を作り、遺産を受け取る人に猫のお世話を負担してもらいます。

遺産を受け取る人は遺言を放棄する権利があるので、事前によく話し合って相手の承諾を得ておくことが大切です。

負担付死因贈与契約

猫のお世話をすることを条件に、飼い主さんが死亡したときに遺産を贈与する契約です。契約なので一方的に変更や撤回ができません。

信託

猫の生活に必要なお金を信頼できる人に預け管理してもらいます。飼い主さんが死亡したり病気になったりして猫のお世話ができなくなったときに、そのお金を猫を飼育してくれる人や団体に支払うという仕組みです。

まとめ

頭をなでられる猫

残された猫に辛い思いをさせないために、飼い主さんが元気なうちに猫のために準備をすることができます。

猫を任せられる人を探したり、専門家に相談をしたり、猫を守るためにできることを今のうちから始めておきましょう。

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