もしも飼い主が先立ってしまったら…
猫と暮らしていると「もしも自分が先に死んでしまったら…」と不安になることはありませんか?これは高齢者だけの問題ではないでしょう。
人生何が起きるか分からないこのご時世。万が一に備えてできることを紹介いたします。
1.里親を探しておく
自分にもしものことがあったとき、里親を引き受けてくれる人が決まっていると安心ですよね。元気なうちから、それとなく身近な方に相談してみましょう。
決まった場合は、積極的に愛猫に合わせてあげてください。お互いに慣れておくことが大切です。
2.愛猫の情報を残す
愛猫に関することは飼い主さんでなければ分かりません。性格や食の好み、好きな遊びや配慮してほしいことなどの情報を残しておきましょう。
特に持病がある場合は、かかりつけの病院や治療に関する情報をしっかりと記しておいてください。
3.お金を遺す
猫のお世話には金銭的な負担が伴います。そこで、遺された愛猫が苦労をしないようにお金を遺すのもひとつの手です。
とはいえ猫は、法律上は遺産相続の対象にはなりません。ですが「負担付遺贈」という形であれば猫にも財産を相続させることができます。
遺言書に「財産を相続させる見返りとして、指定した義務を負担してもらうこと」という趣旨の内容を記しておきます。
ただし負担付遺贈には拒否権があるため、必ずしも故人の意向が叶うとは限りません。慎重に検討しましょう。
4.里親探しのNPO団体に相談する
誰にも愛猫を託すことができずに困ったら、地元のNPO団体に相談してみてください。役所や保健所とは異なり、殺処分に遭うことを防ぐことができます。
5.老猫ホームに預ける
猫自身が高齢の場合、老犬・老猫ホームに預けることも視野に入れてみてください。面会が可能な場所も多いので、事前に預けなければならない事情ができても会うことができます。
費用の目安としては1年間で35~40万円、終身タイプならば80~100万円になります。
確実に遺産を残すペット信託とは?
先ほど負担付遺贈について紹介しました。しかし、確実に遺産を残せる保証がない手段のために不安が残りやすいというデメリットがありました。
確実な方法で愛猫にお金を遺したい、命を託したいという方のために「ペット信託」という手段があります。システムについて簡単に紹介いたします。
まずは、委託者である飼い主さんと財産を管理する受託者の間で信託契約を結びます。信託で使用する専用の口座を金融機関で開設し、飼育費はこの口座を介して支払われます。
ここでは信託監督人を置くことができるので、責任放棄は許されません。よって、負担付遺贈よりも重みのある制度になります。
財産そのものも、その他の財産と分別して管理されます。だから安心してお金を遺すことが可能になります。ちなみに、受託者は親族ではない相手に引き受けてもらうことも可能です。
まとめ
猫も高齢化が進んでいます。家族に迎える時点で、もしもの場合を想定しておかなければならないのかもしれません。
この手の話題は高齢者が対象になりやすい傾向にありますが、個人的には他人事ではないように思います。
いざという時に頼れる人、愛猫を託せる場所、幸せな猫生を謳歌できるだけのお金を貯蓄することなど、考えるきっかけになっていただけたら嬉しいです。