1.暴行
猫に暴行するのは間違いなく「虐待」です。しつけと思って、叩いたりけったりすることはないですか?ちょっとやりすぎかもしれません。
飼い主さんはしつけと思っていても、猫にはそれがわからないのです。ただ飼い主さんに「怖いことをされた」と思い、信頼関係にヒビが入る恐れがあります。
猫のしつけに暴力はいけません。叱るか天罰方式でやってはいけないと教えてあげましょう。
2.お世話しない
猫のお世話をしない、いわゆる「ネグレクト」も虐待になります。ご飯を与えない、トイレ掃除をしない、必要な医療を受けさせないなどはいけません。
猫が心身ともに健康的な生活を送れない飼育方法は、虐待となる可能性があります。実は十分なお世話をしないのが虐待だと思っていない飼い主さんは多いのです。
多頭飼育崩壊現場でこのようなケースがよく見られます。猫を迎える際は必ず不妊手術をすることで防げるのです。安易に増やすのではなく、しっかりとした頭数管理が必要となります。
3.怖がらせる
故意に怖がらせるのも、虐待です。猫は人が思っている以上に繊細で怖がりです。飼い主さんがこれくらいは大丈夫、と思っても猫にはものすごい恐怖かもしれません。
ですから、わざと怖がらせるのはやめましょう。ストレスとなり、体調を崩す可能性もあります。
4.たたかわせる
わざと猫同士やその他の動物とたたかわせるのも虐待です。あまりない例だとは思いますが、例えば友人の家に猫を連れて行った際、その友人の猫と戦闘態勢になってしまうことがあるかもしれません。
それを虐待かといえば疑問ですが、たたかうような状況を作り出してしまったのは飼い主さんの責任となるでしょう。もし本気で猫同士がやりあい、ケガをしたらたいへんです。猫がたたかわないように管理するのも、飼い主さんの役割です。
5.酷使する
例えば猫をたびたび出産させ、酷使するのは虐待です。実際に、ブリーダーやペットショップの中にはこのようなことをする輩がいます。体がボロボロになるまで出産させ、利益を産み出そうというのです。
猫を守ろうという声が大きく法改正され、2021年6月から飼養管理基準が定められました。猫が生涯出産する回数は6回まで、交配は6歳まで、年齢に関わらず繁殖できない猫は交配してはいけないなどの内容が盛り込まれています。
まとめ
飼い主さんに虐待の認識がなくても、実はそうなってしまっている場合があります。愛猫に負担をかけていないか、常に気をつけていきたいですね。