飼い主が離婚したら、猫はどうなる?経験談からひも解く今後の教訓

飼い主が離婚したら、猫はどうなる?経験談からひも解く今後の教訓

3組に1組の夫婦が離婚する時代といわれてますが、ペットの親権争いも多く見られるようになってきています。私の経験談を踏まえてお話します。

離婚に巻き込まれるペット

3匹の猫と犬

恋人同士で飼居始めたベット、結婚してから飼い始めたペット、そのまま幸せに最後まで看取りたいと思いますが、別れは嵐のように突然にやってきたりします。夫婦が別れる際にわが子のように育ててきたペットを、お互いに手放したくない。子供と同じように親権争いも起こります。

ペットは所有権

犬と猫

民法818条の「親権」に服するのは、成人に達しない子共、あくまでも人間のお子さんです。犬や猫は法律上「物」として扱われ、民法85条の所有権の対象にしかならないのが今の法律です。結婚後に飼い出した場合は、民法256条の夫婦共有財産として財産分与の対象となります。

  • ペットの所有権は自己の財産で購入した人にあります。
  • ペットの飼育費は、子供の養育費のように請求出ません。
  • 面会交流権という考え自体も存在しませんので、いくら希望しても引取り手側が拒否すれば、会うことはできません。
  • 引き取るには、日ごろから世話した実績や、今後の生活環境が猫にとってより適切なのはどちらか、猫を購入したときの金額をどちらが出したか、今後の医療費、餌代などで考慮されます。
  • 今後の生活環境や、飼い方、合わせてもらえるかなどを含めてしっかり話し合ってください。離婚協議書の条項として書き加えておくことも必要です。

裁判などもありますが、結局は双方の話し合いが鍵となります。離婚した当人より、子供、ペットが一番の被害者です。ペットのことを考えて、より良い方に話を進めてください。

私の場合

ペットロスと更年期障害、様々な理由が重なり離婚したのですが、最初は全員(4匹)引き取る予定でいました。話し合いの結果、年を取り介護が必要な犬猫1匹ずつ2匹を引き取ることにしたのです。若い2匹の猫は、介護の必要もなく育てやすいので残してきた形です。何かお互いに起こったとき、引き取るまたは預けることも了解を得ました。

物件探し

犬猫OKという物件は、なかなか見つかりません、不動産屋さんの協力も得て、大家さんと話し合い、許可を得て、引越し2匹と1人の暮らしが始まりました。

犬猫の様子

喧嘩やいがみ合いをしている時よりも穏やかです。飼い主の心の安定と比例すると思います。引越しの時に準備を整えてから最後の猫を入れます。それぞれ自分の居場所を確認し落ち着きます。まるで最初から2匹のように穏やかです。

昔はこんなに仲良かったのに!

仲良かったのに

私が入院することになり1週間ほど里帰りしたのですが、犬のニコさんは変わらないのですが、猫のモモちゃんはずっと怒っていました。ニコさんに寄り添って眠るまで怒り続けていました。

若い2匹の猫たちは困惑しながら、モモちゃんと遊ぼうとするのですが怒り続け歯を出し爪を立てるのです。猫は3日で慣れるものと思いつつ、退院の日まで預かってもらいましたが、今後できるだけ入院は避けようと強く思った次第です。

まとめ

男女と猫

離婚の時は大変気力や労力を使います、自分のことでいっぱいになっていてもそんな時だからこそ、ペットの気持ちを考えてあげて欲しいのです。毎日癒してくれてきた家族なのですから気を使ってあげてください。今やペットは1900万匹人の子供より多い時代です。そこに少子高齢化、ペットの環境も変化していくと思います。出来る限りペットが幸せな方に話し合いを進めてください。

別れとともに思い出もリセット。ペットの押し付け合いも増えているようです。いきなり保健所に持ち込むより、せめて里親さんを探してください。人間の身勝手な犠牲にはしないようにしてほしいものです。

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