猫との暮らしに必要な『公的な手続き』ってある?知っておきたい3つの制度

猫との暮らしに必要な『公的な手続き』ってある?知っておきたい3つの制度

犬を飼った場合、所有者(飼い主さん)は市区町村に「畜犬登録」という手続きを行う義務があります。猫の場合は特にルールがありませんが、「公的な手続き」を行いたい場合にどのようなものがあるのか紹介します。

1.マイクロチップ装着と登録

マイクロチップを埋め込む猫

マイクロチップとは猫の皮下に埋め込むものです。専用の読み取りリーダーを使うことで、飼い主さんの情報がわかるという仕組みになっています。

そんなマイクロチップですが、令和4年6月より、ブリーダーやペットショップで販売される猫に装着が義務化。飼い主さんとなる人は、マイクロチップの内容をご自身の情報に変更する必要があるのです。

犬のように市町村で管理されることはないにしても、マイクロチップを登録することで、あるていど猫と飼い主さんの情報を把握することができます。

保護した猫や里親として迎えた猫については、「マイクロチップを装着・登録する努力をしましょう」という現状です。しかし、もし自宅から脱走してしまった場合でも、マイクロチップを装着・登録していれば、猫の身元が証明できというもの。状況によっては『命綱』にもなりうることを覚えておくとよいでしょう。

2.多頭飼育申請

猫をたくさん飼っている家

猫や犬を多数飼育する場合、自治体に届け出をすることが義務づけられています。これは、近年問題となっている「多頭飼育崩壊」を懸念し、各自治体で実施されている制度です。

早いところでは令和1年に条例が改正され、令和4年、令和7年と、都道府県や政令市が独自の条例で動き出しています。

頭数に関しても自治体によって異なり、6頭のところもあれば10頭のところもあります。

もし、ご自身の家で猫や犬を多数飼うことになった場合は、お住まいの地域の条例を確認し、申請しましょう。

3.マイニャンバーカード

猫とカード

人間のマイナンバーカードのように、猫の「マイニャンバーカード」という登録制度が、各自治体ではじまっています。

これは、飼い主さんの住所、氏名、連絡先をはじめ、猫の名前と年齢、毛色や不妊・去勢手術の有無など猫の情報を登録するというもの。飼い猫の情報を登録したうえで、「完全室内飼育」を約束するという内容です。

自治体管轄のマイニャンバーカードは、2025年に群馬県大泉町が、2023年に奄美大島5市町村でつくる奄美大島ねこ対策協議会が発行を開始しています。

なお企業や各団体によるサービスで、「マイナンバーカード」のデザインに猫の情報を落とし込むという商品もありますが、これは自治体への登録はないようです。

まとめ

犬をはさんで両脇に座る猫

「猫の戸籍」「猫の登録」と聞くと、血統書を思い浮かべる人もいるかもしれません。

血統書は、純血の猫を飼うときに添付されるもので、その猫の両親や祖父母といったルーツや、目の色や毛色といった遺伝的要素を確認できる書類です。

しかし、血統書はブリーダーさんやペットショップには有力な資料ですが、一般の猫飼いさんには使う場面がほとんどありません。実際、血統書付きの猫で「血統書」が必要になったことは、ほとんどの人がないかと思います。

今回紹介した3つの登録については、血統書の有無に関係なく「猫」という動物すべてに当てはまることです。必須であるものは登録をし、愛猫を飼うために良いと感じる場合も前向きに検討してみてはいかがでしょう。

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