猫の虐待や多頭崩壊を見つけたら?
連絡する先
猫を虐待している人や多頭崩壊を見つけたら、その地域の保健所、もしくは警察へ通報してください。通報があった時に保健所や警察が現場確認するのは義務となっているので、放置されることはありません。ただ、どこまで対応してくれるのかは、通報してみないと分かりませんが・・・。
ネットで猫の虐待を見つけたら
インターネット上で猫の虐待を見つけた場合は、サイバー警察に通報すると良いでしょう。虐待者がSNSやその他のサービスを利用している場合、その運営会社に通報するのもアリです。
民間の動物保護団体に相談
もしどうしても通報するのに抵抗を感じる場合、民間の動物保護団体に相談してみるのも良いでしょう。良い対策法を教えてくれるかもしれませんし、通報を手伝ってくれるかもしれません。また、実際の保護に乗り出してくれる可能性もあります。
通報した事を知られたくない時は
また、通報者が誰なのかを通報された人に保健所や警察が伝えることはありませんが、もし心配な場合は「自分が通報したと分からないようにしてください」と念を押しておくと良いでしょう。ご近所の人の場合、気まずかったり仕返しが怖いことも、ありますから。
猫や動物の虐待は通報するべき?
自分が飼っている猫ではないのにわざわざ通報するのも・・・と思うかもしれませんが、動物虐待は後々、人間への犯罪に繋がるケースが多々あります。
近所で猫を虐待している人がいる場合、そのまま放置しておくと、もしかしたら人への凶悪犯罪が発生してしまうかもしれません。ご自身やご家族、地域の安全を守るためにも、早めの対処が求められます。
いずれにせよ、第一歩を踏み出さないことには、猫を救うことはできません。
虐待された猫を保護したら・・・
虐待された猫を保護した場合、ケガや衰弱など、体に不調がある場合が多いと思いますので、獣医師に診察して貰い、適切な治療を受けさせてあげてください。
その際、虐待を受けた旨の証明書も、書いて貰います。それを持って警察へ通報しましょう。虐待した人がまた、他の猫を虐待し続ける可能性は高いです。負の連鎖を断ち切る為にも、必ず通報してください。それが、お住いの地域の安全に役立ちます。
猫の虐待や多頭崩壊に関する罰則とは?
猫やその他の愛護動物に対しての定義と罰則が、「動物の愛護及び管理に関する法律 第44条」で定められています。
正当な理由なく傷つける、殺す
2年以下の懲役、または200万円以下の罰金
正当な理由のないネグレクト
100万円以下の罰金
遺棄(捨てる)
100万円以下の罰金
実際に裁判で判決を受け、懲役や罰金刑になったケースもあります。また、いわゆる里親詐欺では動物保護法違反に加えて詐欺罪も適用されて、懲役3年になったケースも。このように、小さな猫だからと言って決して軽んじてはいけないのです。
まとめ
猫をはじめとした動物を、虐待する事は犯罪です。
多頭崩壊も、適切な世話ができていない状態ですので、虐待の一種です。もちろん、猫を捨てることも犯罪ですので、飼えなくなったからと言ってどこかへ置いてくるのは絶対に止めてください。
次の飼い主さんを見つけてあげるのが、飼い主としての責任です。猫や他の動物への虐待事件は後を絶ちませんが、警戒を強めることで減らす一助には、なるのではないでしょうか?ぬくぬくと気持ち良さそうに昼寝をする、幸せそうな猫の姿を見ていたいですよね!