残虐な動物虐待
動物の命を守るためのボランティア活動が増加し、年々殺処分が減少している一方で、残虐な動物虐待が後を絶ちません。最近では、熱湯を浴びせたり、ガスバーナーで焼く等の行為で13匹もの野良猫を虐待死させた事件が世間を騒がせています。
信じ難いのは、その残虐な虐待行為だけではなく、なんとその様子を撮影した動画を、匿名のファイル共有サイトに投稿していたという事。また、この虐待事件の犯人は「虐待マニア」等と呼ばれる人間から「神」と称されていたという話を聞いた時には、開いた口が塞がらないとはこの事かと、同じ人間である事さえも恥ずかしくなりました。
この様な残虐非道な虐待行為を行った犯人は、逮捕後の取り調べに対し「猫はふん尿が臭く、爪研ぎをする。有害動物なので法律違反にはならない」と悪びれる様子も全くないといいます。
この虐待事件の犯人は税理士という職業に就いていますが、禁錮以上の有罪判決が確定しない限り、税理士の登録が抹消される事もなく、今まで通りの生活を送る事ができるのではないかと言われており、厳罰を求める声が相次いでいます。そこで改めて目を向けて欲しいのは「動物愛護法」に関してです。
動物愛護法改正
現在の動物愛護法違反への罰則は以下の様に定められています。
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
- 愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→100万円以下の罰金
- 愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金
(環境省 動物の愛護と適切な管理HPより抜粋 https://www.env.go.jp/)
2012年(平成24年)動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)は3度目の改正がされました。しかし上記のような残虐な虐待事件や、飼育放棄等が後を絶ちません。そこで、次回動物愛護法改正予定である2018年(平成30年)に向け国会、環境省が改正に必要な見直し、検討の作業を進めている今、更なる改正を求める署名活動が行われています。
動物愛護法の改正を求める請願署名
今回、残虐非道な虐待事件が現実に起こっている事を改めて痛感したと同時に、現在の動物愛護法では、虐待行為を厳罰で裁く事も、抑制する事もできないのだと強い憤りを感じました。
そこで、2018年(平成30年)の動物愛護法改正を求める署名活動に、微力ながら参加させて頂く事にしました。
動物愛護法の改正を求める請願署名
動物保護活動を行っているPEACE、NPO法人動物実験の廃止を求める会(JAVA)、NPO法人アニマルライツセンター(ARC)が、動物愛護法改正を求める請願署名の呼びかけをされています。
改正案の内容は、ペットショップやブリーダー等の動物取引業に関する規制の強化や、繁殖においての出産回数、年齢等の制限、殺処分方法の改善(炭酸ガス殺の禁止)等、多岐にわたります。
中でも、動物虐待に関しては、殺傷、虐待、遺棄等をした者は二度と飼育できないようにする事や、虐待の定義をより明確にし、判断しやすくする等に加え、動物虐待罪の上限を懲役「二年以下」から「五年以下」にする等があげられています。
人間の身勝手で傷つけられる命があってはいけない、虐待行為を許せない、厳罰を望む気持ちをこの署名に乗せて届けましょう。皆様ひとりひとりの協力が大きな力となるはずです。
動物愛護法の改正を求める請願署名の詳細はPEACE公式ホームページ(http://animals-peace.net/)よりご確認ください。
まとめ
この世に起こっている、自分と同じ人間が引き起こしている動物への「虐待事件」を目の当たりにし、人間という身勝手で残酷な存在に嫌気がさすばかりでした。しかしこの署名活動を知り、人間が守れる命もあるのだという事、自身の意思を示す「署名」という形で何かが変わるかもしれないならば、「今できる事をやろう」そう思う事ができました。尊い命を守りたいと願う声が、国会へ届きますように。
40代 女性 ミー&ナナ
男性 ななし
https://www.bengo4.com
男性 匿名
最寄りの警察署の生活安全課に相談されてはどうでしょう?